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- 知りたい!住宅ローン減税とすまい給付金
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どうなる?消費税増税! 消費税は、普段の食費や日用品など幅広く課税されるため、家計への負担が懸念されています。仕事や子育て、家事、介護などと忙しく過ごしている間に、増税前の『住宅購入のタイミングを逃してしまった!』という方もいらっしゃるのではないでしょうか? また、いまいち実感の湧かない景気回復や先行きの見えない不安感から、家づくりに対して積極的になれない方もいらっしゃるでしょう。そんな中、消費税が増税しても安心して家づくりに取り組めるよう、2014年4月から『住宅ローン減税制度の拡充』と『すまい給付金制度』が導入されることになりました。制度の内容や利用条件、いくら減税・給付されるのか詳しくみていきましょう。
※以下は、2014年1月時点での情報です。変更になる場合がございます。
1.住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、住宅を取得した場合に毎年の年度末の住宅ローンの残高の1%に該当する金額を、所得税から10年間控除する制度です。2014年4月からの消費税率の引き上げが決定し、2014年からの住宅取得者の負担軽減を目的として大幅に拡充されることになりました。
- 最大控除額が大幅にUP!
- 所得税から控除できない分は、翌年の住民税からも一部控除できる!
一般住宅 | 認定住宅 ※1 | |||
居住年 | 2014年1月~ 2014年3月 |
2014年4月~ 2017年12月 |
2014年1月~ 2014年3月 |
2014年4月~ 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
借入金の 年末残高限度額 |
2,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 |
控除率 | 1.0% | |||
控除期間 | 10年 | |||
各年の 控除限度額 |
20万円 | 40万円 | 30万円 | 50万円 |
10年間合計 最大控除額 |
200万円 | 400万円 | 300万円 | 500万円 |
※1 認定住宅とは、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅のことです。
- 認定長期優良住宅
- 劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性などの認定を受け、長く良い状態で暮らしていけるような対策を講じられた優良な住宅のことです。不動産取得税や住宅ローン控除など様々な税制面での優遇を受けることができます。
- 認定低炭素住宅
- 節水に役立つ設備機器や太陽光発電など、ガスや石油などの一次エネルギーの消費量を10%削減する省エネ基準を満たしている住宅です。長期優良住宅よりも比較的認定が受けやすく、長期優良住宅と同じような税制面での優遇を受けられます。
住宅ローン減税は、新築住宅だけではなく中古住宅やリフォームも対象となりますが、リフォーム減税など他の制度の方が有効な場合や重複利用ができない制度があります。家づくりを依頼する住宅パートナーさんやファイナンシャルプランナーさんに相談してみると良いでしょう。
実際の住宅ローン減税の控除額
住宅ローン減税の控除額は住宅ローン残高の1%ですが、1年の最大控除額は40万円(認定住宅:50万円)と決まっています。また所得税と住民税(一部)から控除されますので、所得税と住民税(一部)を合わせた額以上の控除を受けることはできません。よってこの3つの中から一番低い額が、その年の実際の控除額となります。
住宅ローン減税の利用条件
- ・その住宅に自ら居住すること
- ・床面積が50㎡以上の住宅
- ・住宅ローンなどの借入金を利用 ※自己資金や親戚などからの個人的な借入金の場合は利用不可
- ・住宅ローンの償還期間が10年以上
- ・引き上げ後の消費税率の適用
※2014年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用されている場合、
中古住宅の個人間売買などの消費税が非課税なものは2014年3月までの措置が適用されます。 - ・所得が3,000万円以下 ※所得が3,000万円以上になる年は利用不可
ちなみに・・・
収入とは、自営業であれば売上金額、給与取得者であれば手取り金額ではなく会社などから支給された給与や賞与の合計額のことです。所得とは、収入から税金や社会保険料、必要経費、扶養家族を養う経費を差し引いた額のことです。
中古住宅やリフォームの場合、住宅ローン減税を利用するためには工事費が100万円以上や耐震性能など異なる基準を満たす必要があります。
住宅ローン減税の申請方法
入居した翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。給与取得者については、2年目から年末調整で行うこともできます。また申請は、世帯単位ではなく住宅ローンを借り入れる個人単位で行います。
【必要書類】
- ・控除を受ける年の12/31までに転入したことの記載されている住民票の写し
※おおむね6か月以内に居住を開始 - ・金融機関などが発行する住宅ローンの残高証明書
- ・法務局で発行された家屋および土地の登記事項証明書
- ・売買契約書、請負契約書などの写し
- ・給与所得者の場合、源泉徴収票
- ・中古住宅やリフォームの場合、別途基準を満たすことを証明する書類
2.すまい給付金
住宅ローン減税は、支払っている所得税と住民税の一部から控除されるので、収入が少なくなるとあまり有効ではありません。すまい給付金は、負担軽減が有効ではない場合に住宅ローン減税と合わせて利用することができます。利用条件は、住宅ローンの利用があるかどうか、新築住宅か中古住宅かにより異なります。
- 現金で給付される!
- 2014年4月以降に引き渡され2017年12月までに引き渡しと入居が完了する住宅購入で申請できる! ※住宅の個人間売買やリフォームの場合は利用不可
収入額の目安 | 最大給付額 |
---|---|
425万円以下 | 30万円 |
425万円越475万円以下 | 20万円 |
475万円越510万円以下 | 10万円 |
収入額の目安 | 最大給付額 |
---|---|
450万円以下 | 50万円 |
450万円越525万円以下 | 40万円 |
525万円越600万円以下 | 30万円 |
600万円越675万円以下 | 20万円 |
675万円越775万円以下 | 10万円 |
※実際の給付金額は、都道府県民税の所得割額によって決定します。
すまい給付金の利用条件
- ・住宅を取得し、登記上の保有者であり自ら居住
- ・床面積が50㎡以上の住宅
- ・新築住宅の場合は施工中、中古住宅の場合は売買時に第三者の検査を受けること
- ・引き上げ後の消費税率の適用
※2014年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用されている場合は利用できません。 - ・収入の目安は、消費税率8%時に510万円以下、消費税率10%時に775万円以下
※住宅ローンの利用がない場合、年齢50歳以上で収入の目安が650万円以下
ここでいう住宅ローンの条件とは
- ・住宅購入のために必要な借入金であること
- ・住宅ローンの償還期間が5年以上
- ・金融機関からの借入金を利用
※親戚などからの個人的な借入金の場合は利用不可
すまい給付金の申請方法
住宅を取得した登記上の保有者が申請、または住宅事業者による手続き代行もできます。
入居後に給付申請書と必要書類を郵送または申請窓口へ持参します。
【必要書類】
- ・取得住宅に移転後の住民票の写し
- ・法務局で発行される登記事項証明書・謄本
- ・区役所などで取得できる個人住民税の課税証明書
- ・建設工事請負契約書又は不動産売買契約書
- ・住宅ローンの金銭消費貸借契約書
- ・通帳コピーなどの振込先口座が確認できる書類
- ・検査実施が確認できる書類
- ・フラット35S関連の書類(住宅ローン利用がない場合のみ)
- ・中古住宅の場合は、別途基準を満たすことを証明する書類
住宅ローン控除や給付金制度は、これまでに何度も見直しや廃止、適用期間の延長などが実施されてきました。控除額や給付額も入居開始年や建てた年により異なります。今後も利用しやすい制度がスタートすることでしょう。しかし控除額が大きいということは、返済金額も大きいということです。その時々の時代情勢を反映した利用条件が設定されるので、その制度によって『すごく得をする』または『すごく損をする』ということはありません。
住宅ローン控除や給付金制度をしっかりと把握することは、安心して家づくりを進め、またその後の安心して暮らしていくことに役立ちます。大切なのは、未来のライフプランの変化を見すえた家計の収支とのバランスを考えることです。信頼できる住宅パートナーさんやファイナンシャルプランナーさんともよく相談し、安心して家づくりをしていきましょう。